無線システム普及支援事業等補助金交付要綱補足事項の規定に基づき、サービス提供開始から2年後の年度末時点について中間評価を行い、中間評価から1年を経過した最初の9月末時点について再評価を行い、これを公表することとなっています。
よって、事業計画の達成状況などについて公表するものです。
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